司法書士のQ&A

スマート問題集-不動産登記法56 仮登記(2)において、「財…

スタディング受講者
質問日:2024年4月21日
スマート問題集-不動産登記法56 仮登記(2)において、「財産分与請求権は離婚の効力の発生により生じる請求権であるところ,本問のケースでは離婚が成立していません。したがって,Bは,A及びBの婚姻中に,財産分与予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することができません(昭57.1.16民3.251)。」と解説されているが、離婚成立を条件とする条件付所有権移転仮登記はできないのか。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年4月26日
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