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司法書士のQ&A

11-7 刑法7 罪数の処理、刑の適用、執行猶予 (4)処断…

スタディング受講者
質問日:2024年4月18日
11-7 刑法7 罪数の処理、刑の適用、執行猶予
(4)処断刑の形成。自首の事例検討以下2例について異同が理解できません。
事例1】
 Aは、路上でBを殺害したが、そこには多数の目撃者がいた。Aは、逃げられないと観念し、警察署に出頭し、自己の犯罪事実を自発的に申告したが、たまたまその時点で警察はAがその殺人事件の犯人であることを把握していなかった。この場合、Aには、自首は成立しないのだろうか?

事例2】
 Aは、生活保護費を詐取していたが、その後、区役所の担当職員Bに対し、生活保護費を詐取していた事実を申告し、自らの処置を委ねた。この場合、Aには、自首が成立するのだろうか?

上記2例はいずれも警察は把握していないが、事例1では多数の目撃者、事例2では区役所の担当者が把握していた。条件は同じだと思われるが、結果が違う。
違うところがあるとすれば、事例2はまだ警察には出頭していないところですが、その後区役所の担当者に説得されて警察に出頭すれば自首が成立するのでは?
と思いますがいかがでしょうか。


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回答

司法書士講座 講師
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回答日:2024年4月24日
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