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セレクト過去問集-不動産登記法33 問題9 エ 問題:当該…
セレクト過去問集-不動産登記法33 問題9 エ
問題:当該根抵当権を,C株式会社のみを根抵当権者とする極度額200万円の順位1番の根抵当権と,D株式会社のみを根抵当権者とする極度額300万円の順位1番の根抵当権にするために,放棄を登記原因とする当該根抵当権の共有者の権利の移転の登記をした後,当該根抵当権の分割譲渡の登記をすることにしました。
解説:まずC株式会社が権利を放棄し,当該権利を取得したD株式会社がC株式会社へ分割譲渡により権利移転(極度額200万円分)することになります。放棄を原因とする根抵当権の共有者の権利移転の登記の登録免許税額は,極度額を譲渡前の根抵当権の共有者の数で除した額の2/1000ですので,500万円÷2×2/1000=5,000円となります。
問題も解説も理解できません。詳しく教えていただけるとありがたいです。
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