司法書士のQ&A
所有権移転登記(6) 相続と遺贈の区別の(2) のパターン1…
所有権移転登記(6)
相続と遺贈の区別の(2) のパターン1とパターン4の違いが いまいちわかりません。
1.遺言書に「甲土地は相続人Cへ、乙土地は相続人Dへ相続させる。」と記載されている場合
遺産分割方法の指定といえますので、「相続」を原因とする登記手続をします。
4 遺言書に 「相続人の全員であるBCDに対し、Bに甲土地、Cに乙土地、Dに丙土地を遺贈する。」と記載されている場合
遺言による相続分の指定と解することはできませんので、「遺贈」を原因とする登記手続きをします。
パターン1とパターン4の違いのポイントはどこでしょうか?
遺言書に記載されてる“相続” “遺贈”と言う単語でしょうか?
パターン1も特定遺贈のよう思ったのですが、
パターン1は特定遺贈ではく分割方法の指定で パターン4は特定遺贈であると判断するポイントはどこでしょうか?
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