司法書士のQ&A
「スマート問題集-不動産登記法39 順位変更の登記 問題 7…
「スマート問題集-不動産登記法39 順位変更の登記 問題 7 」において、
「問題文」
Aを順位1番,Bを順位2番,Cを順位3番とする各抵当権設定登記がされていたのを,Aを第1,Cを第2,Bを第3に変更する順位変更の登記を申請するにあたり,AからBに対し順位の譲渡の登記がされていた場合,順位変更の登記の申請は,A,B及びCが共同してしなければならない。
ここで「AからBに対し順位の譲渡の登記がされていた場合」とあるのは具体的にどのような意味を持つのでしょうか。
当方は、順位譲渡によりAが第2、Bが第1になったのかと解釈しましたが、回答では、「本問における順位変更の当事者はBとCであって,Aは当事者に当たりません」とあります。「順位の譲渡」に関する記載がなければその通りと思うのですが、ここで当該文言をどう理解して良いのか教えてください
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