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テキスト2−56仮登記 (2)1所有権以外の権りに関する仮登…

スタディング受講者
質問日:2024年1月22日
テキスト2−56仮登記
(2)1所有権以外の権りに関する仮登記
(7)登録免許税
 所有権に関する仮登記の登録免許税
の表に移転/相続・合併/税率1000分の2とあります
ここは講義では触れていなかったので、よく分からないのですが、
3仮登記の可否
で相続を原因とする所有権移転仮登記はできないとなっています。

税率があるということは仮登記できるということだと思うのですが、
この移転/相続・合併/税率1000分の2となる仮登記は具体的にはどういった仮登記になるのでしょうか?

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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年1月27日
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