司法書士のQ&A

テキストでは取消権者の一つとして「制限行為能力者の承継人」「…

スタディング受講者
質問日:2023年12月15日
テキストでは取消権者の一つとして「制限行為能力者の承継人」「瑕疵ある意思表示の承継人」とあります。
瑕疵ある意思表示の承継人は、テキストで例として挙げられていた相続の承継人だけでなく売買や贈与による承継人もイメージできます。
しかし「制限行為能力者の承継人」の場合、瑕疵ある意思表示のような「行為」を前提としないので、相続による承継人しかないと思うのですが、この場合でも売買や贈与による承継人というのはありえるのでしょうか。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2023年12月22日
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