司法書士のQ&A
民法第11条に「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく…
スタディング受講者
質問日:2023年12月10日
民法第11条に「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。」とありますが、市区町村長による申立ては、上記のどれに該当するのでしょうか。
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