司法書士のQ&A

この問題ですが、エで租税債権が問題になるのはわかるのですが、…

スタディング受講者
質問日:2023年12月01日
この問題ですが、エで租税債権が問題になるのはわかるのですが、なぜウの場合は租税債権は問題にならないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

オオダケ



ウ × 乙区4番の順位変更の登記により,2番抵当権と3番抵当権の順位が絶対的に入れ替わっていますので,乙区2番の登記が抹消されてもEに影響はなく,Eは,その承諾を要する利害関係人に当たりません。

登記が抹消されることで影響を受ける者が利害関係人です。



エ ○ 乙区5番の登記を抹消する場合,乙区6番の順位が上昇しますので,乙区6番の抵当権者であるGに影響はないように見えますが,乙区5番付記1号で登記されていた順位譲渡の利益もなくなる結果,5番抵当権と6番抵当権の間に国税債権などの租税債権が存在する場合には, 6番抵当権は租税債権に劣後することになってしまいます。したがって,この場合のGは,その承諾を要する利害関係人に当たるとされています(昭37.8.1民甲2206)。

登記が抹消されることで影響を受ける者が利害関係人です。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2023年12月07日
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