司法書士のQ&A
スマート問題集 不動産登記法4 所有権保存登記(2)問題4に…
スタディング受講者
質問日:2023年11月07日
スマート問題集 不動産登記法4 所有権保存登記(2)問題4について
A及びBが表題部所有者である所有権の登記のない不動産について,Aの死亡によりCが、Bの死亡によりDが、それぞれ相続人となったときは、
Cは,単独で、C及び亡Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
→ 「一部の死亡者の相続人と他の死亡者を登記名義人とする所有権保存の登記を,相続人全員又はその一部の者から申請することができるとされています」と解説がありますが、Dも相続人であることから、Dの持分の申請はいらないのでしょうか?
テキストの、
「表題部所有者の相続人が複数人いる場合、相続人の1人又は数人が自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することはできない(登研132P44)。」
と区別がついておらず、分からなくなってしまっているので、考え方を教えていただけるでしょうか。
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