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セレクト過去問集-民法11 問題 4 詐害行為取消権 【平成…

スタディング受講者
質問日:2023年10月02日
セレクト過去問集-民法11
問題 4 詐害行為取消権 【平成30年 第16問】(改)
がどうしても納得できません。

設問の「イ」では
特定物の引渡請求権の債務者が当該特定物を処分することにより無資力となった場合には,当該引渡請求権が金銭債権に転じていなかったとしても,当該引渡請求権の債権者は,当該処分について詐害行為取消権を行使することができる。

解答では 誤り になっていました

しかし解説動画でも
「特定物債権(特定物引渡請求権)も、窮極において損害賠償債権(金銭債権)に変じ得るものであり、金銭債権と同様なので、債権者は、債務者の詐害行為を取り消すことができる(最大判昭36.7.19)」とされていました。

例えば、
甲土地がAがBとCに二重譲渡し、Cが先に登記を備えた場合、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になった場合Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことができると判例で解釈できます。(あくまで全員が悪意と推定)

例としてこの場合、設問にある
「特定物の引渡請求権の債務者」はA
「当該特定物」は甲土地

と考えられますので設問にある「当該引渡請求権の債権者」であるBは詐害行為取消権を行使できると思うのですが違いますでしょうか?

あくまでも「金銭債権」が基本であるというのは認識していますが何故この設問が「誤り」なのかを具体的に教えてください。どう調べても納得できず、判例を解釈剃る限りでは正しいと思えてしまいます。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2023年10月09日
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