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スマート問題集-民法34 弁済(2) 設問 債権者甲に対し…
スマート問題集-民法34 弁済(2)
設問
債権者甲に対して債務者乙のために第三者丙が弁済をする場合,丙が甲のために抵当権が設定されている乙所有の不動産の第三取得者である場合には,丙は,弁済により乙の保証人である丁に対して甲に代位する。
解答
抵当不動産の第三取得者(丙)は,保証人(丁)に対して債権者(甲)に代位することはできません(民501条3項1号)。
抵当不動産の第三取得者は,保証人や物上保証人に対して債権者に代位できません。
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①抵当不動産の第三取得者は,債権者に代位出来ません
これは理解できますが
弁済すれば債権者に代位出来ると思うのですが、抵当不動産の第三取得者は弁済しても保証人や物上保証人に対して債権者に代位出来ないのでしょうか?
もしくは私が設問の読解を間違っているのでしょうか?
設問の読解を間違っている場合はどうすれば間違えずに読解出来るのかアドバイスが欲しいです。
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