司法書士のQ&A
スマート問題集-不動産登記法40 抵当権抹消の登記(1)の問…
スマート問題集-不動産登記法40 抵当権抹消の登記(1)の問題7ですが、解説で「後順位の抵当権者も権利者として抹消登記の申請ができるとされています(昭31.12.24民甲2916)」とありますので、「できる」ということはしなくても良いと解釈すると、「後順位抵当権者であるBが,先順位抵当権者であるAと共同して」ではなくて、A単独で申請することは出来ないのでしょうか?
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