司法書士のQ&A
【抵当権の順位放棄と順位変更の違い】 2つの抵当権を同順位に…
【抵当権の順位放棄と順位変更の違い】
2つの抵当権を同順位にする方法として順位放棄と順位変更の二通りのやり方があると講義の中でお話がありました。(不動産登記記述対策過去問令和5年事実関係9)
この順位放棄と順位変更それぞれの意味は理解しているつもりですが、これらがどちらも同順位になる、ということが理解できません。
不動産登記法テキスト(2)の342ページと354ページに順位放棄と順位変更の同じ設例がありますが、AとCが受ける弁済額が順位放棄と順位変更で異なっています。
順位放棄と順位変更がどちらも同順位にする方法であるとすると、得られる弁済額は同じにならなくてもいいのでしょうか。
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