司法書士のQ&A
共同根抵当権設定(追加)の添付情報の使い分け?について 不…
共同根抵当権設定(追加)の添付情報の使い分け?について
不動産登記法 雛形96-共同根抵当権設定登記(追加設定)と2-51-113 不動産登記法 雛形113-債務者の相続に関する登記(合意後の追加設定)では添付情報が前登記証明書に
記述式 不動産登記法<基礎>22 根抵当権に関する登記(2)では添付情報が前登記証明情報となっています。
どう使い分けをすれば良いのか教えていただきたいです。
何か違いがあるのでしょうか?
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