司法書士のQ&A
スマート問題集 不動産登記法78 処分制限の登記(1) 問5…
スマート問題集 不動産登記法78 処分制限の登記(1)
問5について
「処分禁止の仮処分の登記がされた場合,仮処分債権者は当該登記の名義人となっていますので,その住所に変更があれば変更の登記を申請することができます。」
処分制限の登記は、裁判所書記官の嘱託によるものかと存じますが、名変登記は申請可能なのでしょうか。
なお、判決等が確定し、単独で仮処分債権者が処分制限に係る権利を登記を申請する際は、変更証明情報を添付すれば、名変登記を省略できないのでしょうか。
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