司法書士のQ&A

商業登記法11テキスト及び講義の内容について質問させて頂きま…

スタディング受講者
質問日:2023年4月02日
商業登記法11テキスト及び講義の内容について質問させて頂きます。

【株式会社甲の登記記録】
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式の総数  4,000株
取締役会設置会社
監査役設置会社

【事実関係】
令和4年6月25日、株式会社甲は、1株につき1株の割合で同日を効力発生日とする株式無償割当てを行った。
株式会社甲には、自己株式が1,000株存在し、1.の株式無償割当てにおいてすべて交付する。

登記の事由 株式無償割当て
登記事項 令和4年6月25日変更
発行済株式の総数 6,000株
登録免許税 金3万円
添付情報 取締役会議事録   1通
委任状       1通

此方の発行済株式の総数にて、何故6000株となるのか会社法からここまで通しで学習してきたにも関わらず理解出来ません。

「株式無償割当てでは、自己株式については、割当てられません。本問では、発行済株式の総数が4,000株ですが、そのうち1,000株は自己株式ですので、3,000株について株式無償割当てがされたことになります。また、自己株式1,000株も割り当てていますので、新規に発行する株式は2,000株です。したがって、発行済株式の総数は6,000株となります。」

とありますが、何をどう加算・減算すれば良いのか、具体的にご教授下さい。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2023年4月09日
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