司法書士のQ&A
商業登記法14 新株予約権(1)において、 新株予約権の…
商業登記法14 新株予約権(1)において、
新株予約権の申込者は、割当日に株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となり、募集新株予約権の総数の引受けを行う契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者も、割当日に新株予約権者となります(会社法第245条第1項)。
したがって、登記事項には、効力発生日である「割当日」を記載します。
とあります。つまり、申請書には
「割当日 令和4年6月30日」
という形ではなく、申請書の例のように、「令和4年6月30日発行」という形で割当日を記載するということでしょうか?
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