司法書士のQ&A
会社法・商法22 指名委員会等設置会社、役員等の損害賠償責任…
会社法・商法22 指名委員会等設置会社、役員等の損害賠償責任などで、裁判所が仮処分をもって執行役や取締役にその行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
の”担保を立てさせない”の意味がわかりません。
例えば取締役が定款に違反し、株式会社に著しい損害を与える恐れがある場合、株式会社が、この取締役に対して担保を差出させることはできないという意味でしょうか?
すなわち、この取締役がその行為を行ってしまい、実際に株式会社に損害が発生したとしても、担保権を行使して損害を補填することはできないということでしょうか?
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