司法書士のQ&A
民法95相続の承認・放棄の4単純承認(2)単純承認事由の事例…
民法95相続の承認・放棄の4単純承認(2)単純承認事由の事例検討の一つ目の事例検討で、「債権の取立行為は相続財産の処分に当たるとされ」「相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払いを求める行為も相続財産の処分に当たることになり、単純承認をしたものとみなされます。」とあります。一方三つ目の事例検討では「3年を超えない賃貸借が「短期賃貸借」に該当し」、単純承認したものとはみなされないとあります。
この二つの解釈から、「賃借人に賃料の支払いを求めないなら、建物を短期賃貸借しても単純承認したものとみなされない」という結論になってしまうのですが、そのような解釈でよろしかったでしょうか?
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