司法書士のQ&A
商業登記法の記述式過去門令和2年度問1の役員変更分の登録免許…
商業登記法の記述式過去門令和2年度問1の役員変更分の登録免許税について質問をさせてください。
本問において、役員変更分の登録免許税が1万円であることは理解しています。一方、本問において、資本金の額が令和2年4月20日に1億円を超えることになっていますが、こちらが仮に令和2年4月9日以前であれば、役員変更分の登録免許税は3万円になりますでしょうか?(令和2年4月10日に代表権付与による役員変更が発生しています)
仮に上記で役員変更分の登録免許税が変わらない、との結論であったとしても、同一申請内において役員変更と1億円超となる資本金の額の変更が発生する場合の役員変更における登録免許税の考え方についてご教示いただきたいです。
恐れ入りますが、ご確認よろしくお願い致します。
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