司法書士のQ&A
お世話になります。 記述式対策講座 不登法基礎編27で質問を…
お世話になります。
記述式対策講座 不登法基礎編27で質問をさせてください。
2/2の申請内容として、根抵当権一部移転とされていますが、こちらはXYZ保証基金が一部弁済をしている金額が、当初設定極度額を超過していますが、極度額の弁済を受けていることは関係なく、根抵当権の一部移転登記後、XYZ信用金庫とXYZ保証基金の準共有の根抵当権となりますでしょうか?極度額と一部弁済金額、及び登録免許税計算の根拠(代位弁済額が極度額を上回るときは極度額×1000分の2)の関連性で、根抵当権一部移転ではなく、根抵当権移転なのでは、と考えた次第です。
登記完了後の登記簿謄本のイメージとともに、上記について整理してご教示いただけますと助かります。
恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願い致します。
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