司法書士のQ&A
セレクト過去問集-民法32の問20の肢エについて質問です。 …
セレクト過去問集-民法32の問20の肢エについて質問です。
CがXに対して、不当利得として返還請求できる金額について、民法第504条にて「債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。」とあるので、Xが甲土地の放棄によって償還を受けることができなくなる金額は1800万円ですから、CはXに1800万円請求できることになるのでしょうか?
【本来の配当図】
甲(A所有) 乙(A所有)
X 1800万円 1200万円
Y 1200万円 -
【肢エの配当図】
甲(A所有) 乙(B→Cへ譲渡②)
X ①放棄 1200万円
(→抵当権実行により2000万円をXが回収)
Y 1200万円 -
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