司法書士のQ&A
会社法No.35 株式交付について質問です。 債権者保護手続…
会社法No.35 株式交付について質問です。
債権者保護手続の要否について、株式交換において債権者保護手続が必要となるのは、
株式交付子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く)が親会社の株式に準ずるもののみである場合以外の場合
とのことですが、株式交換の場合は、株式交換完全子会社の新株予約権付社債権者との間で新株予約権付社債のやり取りがあった場合、親会社・子会社どちらにおいても債権者保護手続きが必要なのに、なぜ株式交付においては債権者保護手続きが不要なのでしょうか?
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