司法書士のQ&A
民法No.64 質権についての質問です。 不動産質権の場…
民法No.64 質権についての質問です。
不動産質権の場合は、民法第361条で同法第375条が準用されているので、「利息、違約金」については、通算して最後の2年分に制限され、また、「利息の定め」や「違約金又は賠償額の定め」は、登記事項とされている(不登法第95条第1項第2号・第3号)。
とのことですが、いっぽうで、民法第358条により、不動産質権者には使用収益権がある反面、利息は請求できないとあります。
これは、結局、不動産質権者は利息の請求ができるということでしょうか?民法第358条の条文と第361条(第375条)の条文は矛盾しているようにも思えたのですが、この点について教えてください。
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