司法書士のQ&A
不動産登記法のテキスト5の75頁、事例検討で、仮登記の登記名…
不動産登記法のテキスト5の75頁、事例検討で、仮登記の登記名義人の承諾を証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関係人が単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の印鑑証明書を添付しなければなりません、とありますが、
テキスト3の352頁の、②仮登記の登記上の利害関係人が単独抹消の場合、不利益を受ける仮登記名義人が申請人とはならないため、印鑑証明書の提供は不要です、とあります。
この二つの違いが理解できないのですが、なにか読み間違いをしているのでしょうか。解説お願いいたします。
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