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セレクト過去問集-不動産登記法17-問題 6-エについて質問…
セレクト過去問集-不動産登記法17-問題 6-エについて質問です。
「所有権に関する仮登記がされた後に,仮登記がされる前から存在する抵当権の登記について変更の登記がされた場合,当該変更の登記が主登記でなされているときは,仮登記に基づく本登記によって影響を受けることになりますので,当該抵当権の登記の登記名義人は登記上の利害関係人に当たる場合があります。」
とのことですが、たとえば、
甲区
1番 所有者A
2番 所有権移転仮登記(仮登記名義人B) 仮登記年月日R7.1.1
乙区
1番 抵当権設定(登記名義人C・債務者A) 登記年月日R6.12.01
2番 抵当権設定(登記名義人D・債務者A) 登記年月日R6.12.15
3番 1番抵当権変更(※債権額増額。Dの承諾が得られなかったため主登記) 登記年月日R7.1.5
のような具体例を作ってみて考えてみたのですが、「仮登記に基づく本登記によって影響を受ける」という意味についてよくわかりませんでした。
抵当権の変更が付記登記でなされるならば影響を受けない、というのはなんとなく理解できるのですが、なぜ主登記だと、当該主登記の抵当権登記名義人が利害関係人にあたるのでしょうか?
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