司法書士のQ&A
スマート問題集-会社法・商法20 会計参与、監査役及び監査…
スマート問題集-会社法・商法20 会計参与、監査役及び監査役会
問題6
会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である会計参与設置会社は,監査役会を置かなければならない。
→✖️
こちらの解説で、
大会社(公開会社でないもの,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は,監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(会社328条1項)。すなわち,公開会社である大会社であっても,監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社である場合には,監査役会を置く必要はありません。
とありますが、
会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である会計参与設置会社は、
公開会社でないもの,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社にもあてはまらないので、監査役会を置かなければならないと読めると思うのですが、なぜ会計参与設置会社はこの例外に当てはまるのですか?
解説で会計参与設置会社に全く触れていないので解説の意味が全く分かりません。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。