司法書士のQ&A
3-25 会社法・商法25計算等(3)の1 株主に対する剰余…
3-25 会社法・商法25計算等(3)の1 株主に対する剰余金の配当の(2)の決定機関の説明には、次の①又は②に該当する会計監査人設置会社が、剰余金の配当に関する事項を取締役会の決議で決定することができる旨の定款の定めを設けている場合、取締役会決議による。
① 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社
② 取締役の任期が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結日を超えないと定められている監査役会設置会社
とあるが、これは正しいのか。
会社法459条1項は、
第四百五十九条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
としており、これは
会計監査人設置会社のうち、
イ)取締役(監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役を除く)の任期が1年を超えるもの、
ロ)監査役設置会社であって監査役会設置会社ではないもの
を除き、定款に定めることにより取締役会決議によって配当ができる。即ち、取締役(監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役を除く)の任期が1年を超えない会計監査人設置会社、又は監査役会設置会社である会計監査人設置会社は、定款に定めることにより取締役会決議によって配当ができると言っているのではないか。解説を読むと、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社(これらはそもそも会計監査人設置会社)はすべて定款に定めることにより、取締役会決議で配当できると言っているように読める。読み方が誤っているのか?
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