司法書士のQ&A
商業登記法No.24について質問です。 「株式会社が株式の…
商業登記法No.24について質問です。
「株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が、当該日前の準備金の額を下回らない場合は、取締役の決定(取締役会非設置会社)又は取締役会の決議(取締役会設置会社)で足ります(会社法第448条第3項)。」
について、具体的な想像がしにくかったため、AI先生に、
「株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が、当該日前の準備金の額を下回らない場合」の意味について、効力発生日を令和7年1月1日、効力発生日(=令和7年1月1日)時点における会社の準備金が1億円としたときの、効力発生日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回る場合と下回らない場合それぞれについて、具体例を用いて説明してください。」
と質問したところ、
「株式会社が株式の発行と同時に準備金を減少させる場合、効力発生日(令和7年1月1日)時点での準備金が1億円とすると、効力発生日後の準備金が1億円を下回らない場合は取締役の決定で済みます。
例えば、準備金を5000万円減少させ、残りの5000万円を資本金に組み入れる場合、準備金は5000万円となり、1億円を下回りません。
一方、準備金を8000万円減少させた場合、残りの2000万円は1億円を下回るため、株主総会の決議が必要です。」
という回答が返ってきました。ですが、5000万円も2000万円も、どちらも1億円を下回っているじゃないかと思い、ますますわけがわからなくなりました。
上記条文の意味について、教えていただけますでしょうか。
参考になった 0
閲覧 5
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。