司法書士のQ&A
監査等委員の兼任禁止規定について質問です。 会社法・商法2…
監査等委員の兼任禁止規定について質問です。
会社法・商法21のテキストによると、「監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社もしくはその子会社の業務執行取締役もしくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役を兼ねることができません(会社法第331条第3項)。」となっています。
前半と後半を比較すると、「当該子会社」のみで会計参与もしくは執行役の兼任が禁止され、「監査等委員会設置会社」では会計参与もしくは執行役の兼任ができると読めます。しかし、この規定の趣旨からすると間違った読み方のように思います。
この規定の正しい解釈とその根拠を知りたいです。
また、この規定を暗記する際には前半と後半を区別して暗記した方がよいか、それとも4つの役職名だけ暗記すればよいか、はたまた暗記せずに趣旨から導き出す程度でよいのかについてもご教示いただけると幸いです。
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