司法書士のQ&A

裁判所は,弁論準備手続の期日において,文書の証拠調べをするこ…

スタディング受講者
質問日:2025年1月14日
裁判所は,弁論準備手続の期日において,文書の証拠調べをすることができます(民訴170条2項)。ここにいう「文書」にビデオテープ等も含むという規定は,証拠調べとしての「書証」に関するものであり,証拠調べとしての検証については当てはまりません。したがって,弁論準備手続の期日においては,ビデオテープを検証の目的とする検証をすることができません

上記の「ここにいう「文書」にビデオテープ等も含むという規定は,証拠調べとしての「書証」に関するものであり,証拠調べとしての検証については当てはまりません」の意味が理解できません。検証と証拠調べの「書証」の違いを教えてください
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2025年1月15日
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