司法書士のQ&A
下記問題の解説です。 無権代理人の行為に対する本人の追認は…
下記問題の解説です。
無権代理人の行為に対する本人の追認は,相手方に対して行うことも,無権代理人に対して行うこともできます。無権代理人に対して行った場合は,相手方が追認の事実を知るまでは,本人は相手方に対して追認の効果を主張することはできません。
しかし,相手方が自ら追認の効果を主張することはできます。←この一文の意味が分かりません。具体例で解説していただけるとありがたいです。
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