司法書士のQ&A
45 民法45 賃貸借(2)の(4)無断転貸・譲渡の最後の事…
45 民法45 賃貸借(2)の(4)無断転貸・譲渡の最後の事例で
【事例】
AがBから甲土地を賃借し、その賃貸借について対抗要件が具備されている場合において、その後にAが甲土地上に所有する乙建物に抵当権を設定した。その後、乙建物に設定された抵当権が実行され、Cが乙建物を競落した場合、Cは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なくても、Bに対し、甲土地の貸借権を取得したことを主張することができるだろうか?
【検討】
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません(民法第612条第1項)。このことは、競売に伴う賃借権の譲渡の場合も同様です。したがって、Cは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なければ、Bに対し、甲土地の賃借権を取得したことを主張することができません。
とありますが、最判昭40.5.4では、「土地賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。」とあり、土地の賃貸人の承諾またはそれに代わる裁判所の許可を条件としていません。ある過去問集を解いていて、上の事例のケースと、下の最判昭40.5.4のケースの問題に出くわし、混乱しています。どちらが正しいのでしょうか。
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