司法書士のQ&A
合併型の組織再編では、事後供え置きにおいて、供え置かれた書面…
スタディング受講者
質問日:2022年12月18日
合併型の組織再編では、事後供え置きにおいて、供え置かれた書面等の閲覧ができるのは株主と債権者のみなのにたいして、分割型の事後供え置きについては、書面の閲覧ができるのは、株主と債権者に加えて、なぜ「その他の利害関係人」も含まれるのでしょうか。そもそもその他の利害関係人、というのは、具体的にどのような人々を言うのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
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