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スタディング 司法書士講座
司法書士のQ&A

以下の内容が理解できません。 「新設分割会社についての登記申…

スタディング受講者
質問日:2025年1月07日
以下の内容が理解できません。
「新設分割会社についての登記申請は、新設分割設立会社の本店所在地を管轄する登記所を経由して同時に申請されます(商登法第87条第1項・第2項)。当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がない場合は、新設分割会社の情報として、会社法人等番号を記載します(商登法第86条第5号、同法第19条の3)。会社法人等番号を記載しない場合には、新設分割会社の登記事項証明書の添付が必要となります(商登法第86条第5号)。」
→ 新設分割の設立会社の本店を管轄する登記所に申請する→設立会社と分割会社分を同時に設立会社の本店を管轄する登記所に申請する。

「新設分割株式会社がその本店の所在地において新設分割による変更の登記の申請をする場合において、当該本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新設分割設立株式会社の本店がないときは、当該変更の登記の申請はその本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければなりませんが(商登法第87条第1項)、当該登記の申請書には、代理人の権限を証する書面を除き、他の書面の添付を要しません(商登法第87条第3項)。」
新設分割株式会社がその本店の所在地において新設分割による変更の登記の申請をする場合とはどのような場合でしょうか?
 


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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2025年1月09日
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