司法書士のQ&A

第三者割当を行う際に、募集事項の決定決議の日と募集株式の引き…

スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
第三者割当を行う際に、募集事項の決定決議の日と募集株式の引き受けの申し込みの期日との間に2週間ない場合、公開会社であれば期間の短縮についての総株主の同意を証する書面の添付が必要なのはなぜですか。

株主割当の場合は株主の保護(申し込む機会を守る)のために、総株主の同意が必要であることは理解できますが、第三者割当の場合、株主が申し込むわけではないですし、新規の申込者が減れば既存株主の株式の価値が希薄化する恐れもないため、総株主の同意を改めて得る必要はないように思うのですが、どのような意義があるのでしょうか。
(非公開会社で第三者割り当てを行う場合は、株主総会の特別決議を経ているはずなので改めて総株主の同意を得る必要はないと理解しています)
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年11月28日
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