司法書士のQ&A
講義フローを一周し、現在不登法及び商登法の雛型の周回を行って…
講義フローを一周し、現在不登法及び商登法の雛型の周回を行っているところです。
「不動産登記法 雛形54-買戻権の行使の登記」について、
②令和4年2月1日、株式会社X銀行を債権者とする買戻権に対する差押えの登記がされた。
③令和4年3月1日、AはBに対して買戻権行使の意思表示を行い、売買代金と契約費用を提供した。
とありますが、②で買戻権はすでに債権者X銀行によって差し押さえられているのに、なぜAは買戻し権を行使しても良いのでしょうか?これでは、X銀行にとっては差し押さえた意味がないのでは……と思ったのですが、この点どのように理解したらよろしいのでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。