司法書士のQ&A
【事例】 動産の給付を目的とする債権の質権者は、被担保債権…
【事例】
動産の給付を目的とする債権の質権者は、被担保債権の弁済期が到来したときは、第三債務者からその動産の引渡しを受け、これを自己の所有とすることにより、被担保債権の弁済に充てることができるだろうか?
【検討】
債権質における債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有します(民法第366条第4項)。本問では、動産の上に質権を有することになるのであって、第三債務者からその動産の引渡しを受け、これを自己の所有とすることにより、被担保債権の弁済に充てることはできません。
この【検討】が理解できません。
「債権質における債権の目的物が金銭でないとき」と「動産の給付を目的とする債権」の違いは何でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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