司法書士のQ&A
不動産登記法 平成29年度過去問について質問です。 問2にお…
スタディング受講者
質問日:2024年11月20日
不動産登記法 平成29年度過去問について質問です。
問2において、
1番目の登記 平成28年10月2日 連帯債務者河野太郎の相続
2番目の登記 平成29年6月14日 連帯政務者河野一郎の住所移転
となっております。
この1番目の登記の際、連帯債務者の一人 河野一郎の住所が「東京都港区六本木八丁目10番10号」で登記されております。ですが河野一郎が住所移転したのは平成29年6月14日であり、相続の時点(平成28年10月2日)では、甲野一郎の住所は前住所の「東京都港区六本木八丁目1番1号」だと思うのですが、相続の時点では住所移転していなくとも、申請時点で住所変更していれば、新住所で相続登記するということなのでしょうか? またその場合、もともと甲野太郎と連帯債務者として1番抵当権で登記されていた連帯債務者甲野一郎の住所変更登記を1番目にしなくて良いのでしょうか?
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