司法書士のQ&A
現物出資財産が,会社に対する弁済期が到来している金銭債権であ…
現物出資財産が,会社に対する弁済期が到来している金銭債権であり,募集事項として定められた価額が500万円を超える場合であっても,当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。
「当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないとき」とは具体的にどういう場合なのでしょうか。ご教授お願い致します。
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