民法-物権的請求権
平成29年 午前の部第7問

司法書士試験ピックアップ過去問解説

問題

物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア Aは,その所有する甲土地についてBのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた後,Cに対し,抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲土地を賃貸した。この場合において,Cの占有により甲土地の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があり,Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲土地を適切に維持管理することが期待できないときは,Bは,Cに対し,抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して,直接自己への甲土地の明渡しを求めることができる。

イ Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,その旨の登記がされた後,Cが甲土地上に不法に乙建物を建ててこれを使用している場合には,Bは,Cに対し,甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができる。

ウ Aがその所有する甲土地をBに賃貸した後,BがAの承諾を得ることなく甲土地をCに転貸した場合には,Aは,Cに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して,甲土地のBへの明渡しを求めることはできるが,Aへの明渡しを求めることはできない。

エ BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所有の甲土地を賃貸し,Cが甲土地を占有している場合には,Aは,Bに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない。

オ Aが5分の4,Bが5分の1の割合で共有する甲土地をCが不法に占有している場合には,Bは,Aの同意を得ていなくても,Cに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができる。


1 アイ  2 アオ  3 イエ  4 ウエ  5 ウオ

解答・解説

解答:4

ア 〇
抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者であっても,抵当権設定登記後に占有権原の設定を受けたものであり,その設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として当該状態の排除を求めることができるとされています(判例)。さらに,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対して,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるとされています(判例)。

ポイント それぞれの請求が認められるための要件を確認しておきましょう。


イ 〇
対抗要件を備えた賃借権は物権的効力を有し,賃借人は,目的物を不法に占拠する者に対して,賃借権に基づく妨害排除請求権を有するとされています(判例)。したがって,本肢の賃借人Bは,Cに対し,甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができます。

ポイント 賃借権の登記がされているため対抗要件を備えています。


ウ 
×
賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸することができません。この点,無断譲渡又は無断転貸がされた場合,賃貸人は,転借人に対して,所有権に基づいて妨害排除請求できるとともに,目的物を直接自己へ引き渡すよう請求できるとされています(判例)。

ポイント 賃貸借契約を解除することなく請求が可能です。


エ ×
物の占有が不法に侵害されている場合,その物の所有者(A)は,目的物を直接に占有する者(C)のみならず,それを間接的に占有する者(B)に対しても,所有権に基づく返還請求権を行使できるとされています(判例)。

ポイント 賃貸人は間接占有者です。


オ 
共有物が不法に占有されている場合,共有者の1人は,他の共有者の同意を得ることなく単独で,所有権に基づく返還請求権を行使できるとされています(判例)。

ポイント 保存行為としての物権的請求権の行使が可能です。


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