供託物の払渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 登記された法人が,供託物の取戻請求をする場合において,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは,当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを要しない。
イ 委任による代理人によって供託物の払渡請求をする場合には,代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り,供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
ウ 被供託者は,供託官から供託通知書の送付を受けていた場合であっても,当該供託の供託物の還付請求をするに当たっては,供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付することを要しない。
エ 供託物の払渡請求をする者が,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければならない。
オ 供託物の払渡請求をする者は,供託物が有価証券である場合には,供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。
解答:1
ア ×
供託物の払渡しを請求する者は,供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならないのが原則です。この点,法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合においては,官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときには添付を省略できますが,登記された法人は該当しませんので,原則通り添付が必要です。
ポイント 登記された法人は,印鑑を登記所に提出できる者です。
イ ×
代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には,代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならないのが原則です。この点,支配人その他登記のある代理人については,登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りますが,委任による代理人は該当しませんので,原則通り添付が必要です。
ポイント 登記されている代理人である必要があります。
ウ 〇
供託物の還付を受けようとする者は,供託物払渡請求書に,還付を受ける権利を有することを証する書面(ただし,副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。)及び反対給付をしなければならないときはこれを証する書面を添付しなければなりません。この点,供託官から供託通知書の送付を受けていた場合であっても,当該供託通知書の添付は要求されていません。
ポイント 還付請求の際の添付書面を正確に覚えましょう。
エ 〇
供託物の払渡請求をする者が,供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければなりません。
ポイント 「承諾書の作成」時を基準にしていることにも注意しておきましょう。
オ 〇
供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は,供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書2通)を提出しなければなりません。
ポイント 1通は有価証券を受け取るための日本銀行への提出用です。