司法書士法-司法書士の義務
平成29年 午後の部第8問

司法書士試験ピックアップ過去問解説

問題

司法書士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,領収証を作成して依頼者に交付しなければならないが,その領収証には,受領した報酬額の総額を記載すれば足りる。

イ 司法書士は,刑事訴訟における証人として証言する場合には,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密であっても,証言することができる。

ウ 司法書士は,その業務の補助をさせるため補助者を置くことができるが,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

エ 司法書士は,登記に関する手続の代理の依頼を受けた場合において,正当な事由がなくても,依頼者に対して理由書を交付すれば,当該依頼を拒むことができる。

オ 司法書士は,日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならず,その事件簿は,その閉鎖後5年間保存しなければならない。


1 アイ    2 アウ    3 イオ    4 ウエ    5 エオ

解答・解説

解答:3

ア ×
司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,領収証正副二通を作成し,正本はこれに記名し,職印を押して依頼者に交付しければなりません。この領収証には,受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければなりません。

ポイント 副本は作成の日から3年間保存しなければなりません。


イ 
司法書士又は司法書士であつた者は,正当な事由がある場合でなければ,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはなりません。この点,刑事訴訟における証人として証言する場合は「正当な事由がある場合」に該当します。

ポイント 依頼者の承諾がある場合も許されます。


ウ 
×
司法書士は,その業務の補助をさせるため補助者を置くことができますが,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を当該司法書士の所属する司法書士会に届け出なければなりません。

ポイント 補助者を置かなくなったときも同様です。


エ ×

司法書士は,正当な事由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができません。したがって,登記に関する手続の代理の依頼を受けた場合には,正当な事由がなければ当該依頼を拒むことはできません。

ポイント 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものは依頼を拒むことができます


オ 
司法書士は,日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならず,その事件簿は,その閉鎖後5年間保存しなければなりません。

ポイント 5年という数字も覚えておきましょう。


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