民事訴訟法-訴訟能力
平成29年 午後の部 第1問

司法書士試験ピックアップ過去問解説

問題

民事訴訟における訴訟能力に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 未成年者は,その親権者の同意があるときは,自ら訴訟行為をすることができる。

イ 被告が未成年者である場合であっても,被告本人に対する当事者尋問をすることができる。

ウ 被告が成年被後見人である場合であっても,被告本人に対してされた訴状の送達は有効である。

エ 訴訟係属中に原告が成年被後見人になった場合には,その原告について訴訟代理人があるときを除き,訴訟手続が中断する。

オ 成年被後見人が自らした訴訟行為は,その成年後見人が追認した場合であっても有効とはならない。


1 アウ    2 アエ    3 イエ    4 イオ    5 ウオ

解答・解説

解答:3

ア ×
未成年者は,法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません。すなわち,未成年者が親権者の同意を得て自ら訴訟行為をすることはできません。

ポイント 成年被後見人と同様に訴訟無能力者です


イ 
民事訴訟法における当事者本人の尋問に関する規定は,訴訟において当事者を代表する法定代理人に準用されます。ただし,当事者本人を尋問すること妨げません。すなわち,法定代理人がいる未成年者たる本人に当事者尋問をすることは可能です。

ポイント 法定代理人がいる場合に当事者尋問ができることを前提としています


ウ 
×
訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人に行います。したがって,被告が成年被後見人である場合,送達はその法定代理人に対してしなければならないのであって,被告たる成年被後見人本人に対してされた訴状の送達は無効です。

ポイント 法定代理人が複数いる場合,そのうちの1人に送達すれば足ります


エ 

当事者が訴訟能力を喪失した場合,訴訟代理人があるときを除き,訴訟手続が中断します。

ポイント 訴訟能力が回復しない間は,法定代理人が訴訟手続を受け継ぎます


オ ×
訴訟能力を欠くものがした訴訟行為は,それを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により,その効力を生じます

ポイント 成年後見人は成年被後見人の法定代理人です


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