敷地権付き区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は,その登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれであるかを問わず,することができる。
イ 区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分についてそれぞれ抵当権の設定の登記がされた後に,敷地権である旨の登記がされた場合において,これらの抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は,登記官が職権で抹消しなければならない。
ウ 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について,表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請するときは,当該所有権を取得した者の住所を証する情報,表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
エ 敷地権付き区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において,当該建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物があるときは,当該共用部分である旨の登記がされた建物の種類,構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
解答:5
ア 〇
区分建物のみ又は敷地権の目的たる土地のみを目的として,不動産保存・工事の先取特権が発生した時は,その原因日付が区分建物につき敷地権が生じた日の前後を問わず,区分建物のみ又は土地のみを目的としてその保存登記をすることができます。
ポイント 不動産工事の先取特権は,一定の事由がある場合にその対象物のみを目的として法律上当然に発生するからです。
イ 〇
区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分についてそれぞれ抵当権の設定の登記がされた後に,敷地権である旨の登記がされた場合において,これらの抵当権の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は,登記官が職権で抹消しなければなりません。
ポイント 職権で抹消されます。
ウ ×
敷地権付き区分建物について,所有権保存の登記(不登法74条2項)を申請するときは,所有権を取得した者の住所証明情報,登記原因証明情報及び敷地権の登記名義人の承諾情報(不登令別表29口),所有権取得証明情報が添付情報となります。
ポイント 敷地権である賃借権の登記名義人の承諾情報が必要となります。
エ ×
区分所有者がその専有部分を処分したときは,その効力は,当然にその区分所有者の有した共有持分にも及び,その共有持分も一緒に処分されたことになりますので,当該共用部分である旨の登記がされた建物の種類等を申請情報の内容としなければならないわけではありません。
ポイント 共用部分である旨の登記がされた建物の種類等を申請情報の内容としなければならないわけではありません。
オ 〇
敷地権付き区分建物について,表題部所有者から所有権を取得した者の名義でされた所有権保存の登記を錯誤により抹消したときは,登記官は,その登記記録を閉鎖することなく,職権で表題部所有者の表示を回復します。
ポイント 職権で表題部所有者の表示を回復します。