中小企業診断士のQ&A

減資の場合の債権者保護手続きについての質問です。 6−5ス…

スタディング受講者
質問日:2024年8月13日
減資の場合の債権者保護手続きについての質問です。

6−5スマート問題14ーウ
減資した後に剰余金が生じない場合には、株主総会の普通決議で良いとされています、とありますが、この場合、債権者保護手続きは剰余金が増加しない為、必要ないと考えて良いでしょうか?

また、【平成30年 第7問】ーイ 選択肢イですが、資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ、もしくは一部だけを準備金に充てるには、会社法第447条1項、および第309条2項9号により、「その旨」及び「準備金とする額」などを定め、株主総会の特別決議と債権者異議手続が必要です、とありますが、準備金の増加が剰余金増加とはならないにも関わらず、何故、債権者不利と考えられ債権者保護手続きが必要とされるか?わからない為、理由を教えてください。(準備金が減少した際、それが剰余金増加となる場合は、債権者不利となり保護手続き必要となる点は理解しています)

また、そもそも何故、減資の際、資本剰余金(或いは、その他資本剰余金)が増えるのではなく、準備金が増えるという場合が想定されているのかも分からず教えてください。

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回答

福地 講師
公式
回答日:2024年8月14日
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