スタディング
資格合格パートナー「スタディング」
  • 全講座一覧
    • 中小企業診断士
    • 技術士
    • 販売士
    • 危険物取扱者
    • メンタルヘルス・マネジメント®検定
    • 司法試験・予備試験
    • 司法書士
    • 行政書士
    • 弁理士
    • ビジネス実務法務検定試験®
    • 知的財産管理技能検定®
    • 個人情報保護士
    • 社会保険労務士
    • 公認会計士
    • 税理士
    • 簿記
    • FP
    • 外務員
    • 貸金業務取扱主任者
    • 宅建士
    • マンション管理士/管理業務主任者
    • 賃貸不動産経営管理士
    • 建築士
    • ITパスポート
    • 情報セキュリティマネジメント
    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • スタディングテック
    • 公務員
    • TOEIC® TEST
    • コンサルタント養成講座
    • 登録販売者
    • 看護師国家試験
    • 保育士
  • 法人のお客様
  • お問い合わせ
スタディング
中小企業診断士講座
中小企業診断士のQ&A

支配力基準について、他の方の質問に以下のとおり、「G社がP社…

スタディング受講者
質問日:2024年1月18日
支配力基準について、他の方の質問に以下のとおり、「G社がP社の子会社であるために「意思決定機関を有している」ことは無関係です。意思決定機関を有していなくてOKです。」と回答がありますが、G社はP社による「議決権の所有割合が0%~40%未満」に該当するので、「他の企業の議決権の0%~40%未満を自己の計算において所有、かつ、緊密者と合わせると他の企業の議決権の過半数を所有している場合。ただし一定の条件あり。」が当てはまり、一定の条件としてP社によるG社への「意思決定機関を有している」ことが必要なのではないでしょうか?
合わせて、「議決権の所有割合が0%~40%未満」の際の一定の条件を教えて頂けないでしょうか?




音 講師 公式
回答日 2023年03月10日 09時53分
質問ありがとうございます。
以下のようにお答えします。
-----------------------------
言葉の定義
-----------------------------
質問にお答えするに前に、言葉の定義を復習します。
 
▼連結の範囲
「連結の範囲」は「支配力基準」という基準で決定される。「支配力基準」では、議決権のある株式の過半数超を所有している場合や、過半数を所有していなくても、他の会社の意思決定を実質的に支配している場合に、子会社として支配しているとみなす。
また、親会社が直接過半数の株式を所有していなくても、他の子会社を通じて過半数の株式を所有している場合にも、その企業は子会社となる。
 
▼子会社の判定基準
議決権の所有割合が50%超(過半数)
他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合
議決権の所有割合が40%~50%
他の企業の議決権の40%~50%を自己の計算において所有、かつ、緊密者の議決権や役員関係などの一定の条件のいずれかを満たす場合。

議決権の所有割合が0%~40%未満
他の企業の議決権の0%~40%未満を自己の計算において所有、かつ、緊密者と合わせると他の企業の議決権の過半数を所有している場合。ただし一定の条件あり。
 
 
 
-----------------------------
質問に対する回答
-----------------------------
Q.2-3-07の連結会計にて、動画の最後にどこまでが子会社であるかを示していますが、G社がP社の子会社であるのに、「意思決定機関を有している」ことは必須状うけんですか?
間接的に40%を持っているとしても、自社で20%しか持っていないため、40~50%を所有しているケースには当てはまらないため、「意思決定機関を有している」という条件がなければ、子会社にならないのではと考えています。
 
 
A.G社がP社の子会社であるために「意思決定機関を有している」ことは無関係です。意思決定機関を有していなくてOKです。
理由としては、子会社F社は子会社であり、その子会社(F社)が保有している40%と、P社が保有している20%の単純合計の60%と計算できるからです。

動画内で解説しているとおり、60%保有していることになり、G社もP社の子会社になります。
参考になった 
 
閲覧 

回答

音 講師
公式
回答日:2024年1月27日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。
対象コースを確認する
ログインはこちら

単元から探す

  • 財務諸表
  • 簿記の基礎知識
  • 税務・結合会計
  • キャッシュフロー計算書
  • 原価計算
  • 経営分析
  • 投資評価
  • 資本市場と資本コスト
  • 現代のファイナンス
  • 指定なし
▲
講座一覧
  • 中小企業診断士
  • 技術士
  • 販売士
  • 危険物取扱者
  • メンタルヘルス・マネジメント®検定
  • 司法試験・予備試験
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • ビジネス実務法務検定試験®
  • 知的財産管理技能検定®
  • 個人情報保護士
  • 社会保険労務士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 簿記
  • FP
  • 外務員
  • 貸金業務取扱主任者
  • 宅建士
  • マンション管理士/管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 建築士
  • ITパスポート
  • 情報セキュリティマネジメント
  • 基本情報技術者
  • 応用情報技術者
  • ITストラテジスト
  • ネットワークスペシャリスト
  • データベーススペシャリスト
  • スタディングテック
  • 公務員
  • TOEIC® TEST
  • コンサルタント養成講座
  • 登録販売者
  • 看護師国家試験
  • 保育士
スタディングについて
  • 運営会社
  • IR情報
  • 採用情報
  • お知らせ・ニュース
  • メディア掲載
  • キャンペーン一覧
  • 学習Q&A
コラム
  • 資格取得 お役立ち情報
  • もっと知りたい診断士
  • もっと知りたい税理士
  • もっと知りたい司法試験・予備試験
  • もっと知りたい司法書士
  • もっと知りたいFP(ファイナンシャル・プランナー)
資格情報メディア
  • 資格取得エクスプレス
ご利用ガイド
  • ご購入方法について
  • ご利用環境について
  • お問い合わせ
パートナー募集
  • アフィリエイトプログラム
ソーシャルネットワークアカウント
  • Facebook
  • X
  • LINE
  • YouTube
法人のお客様へ
  • スタディング法人導入のご案内
  • 社員教育をカンタンに。クラウド型eラーニング「エアコース」
転職をお考えの方へ
  • 資格を活かす転職 スタディングキャリア
アプリダウンロード
appstoreスタディング公式アプリ
googleplayスタディング公式アプリ

※このアプリでは購入したコースが利用可能です。コースはウェブサイトよりご購入ください。

©KIYO Learning Co., Ltd.
  • トップページ
  • 法律に基づく表示
  • 利用規約
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
  • 表示 :
  • PC
  • スマートフォン
  • スタディング公式Facebook
  • スタディング公式X
  • スタディング公式LINE
  • スタディング公式YouTube