中小企業診断士のQ&A

支配力基準について、他の方の質問に以下のとおり、「G社がP社…

スタディング受講者
質問日:2024年1月18日
支配力基準について、他の方の質問に以下のとおり、「G社がP社の子会社であるために「意思決定機関を有している」ことは無関係です。意思決定機関を有していなくてOKです。」と回答がありますが、G社はP社による「議決権の所有割合が0%~40%未満」に該当するので、「他の企業の議決権の0%~40%未満を自己の計算において所有、かつ、緊密者と合わせると他の企業の議決権の過半数を所有している場合。ただし一定の条件あり。」が当てはまり、一定の条件としてP社によるG社への「意思決定機関を有している」ことが必要なのではないでしょうか?
合わせて、「議決権の所有割合が0%~40%未満」の際の一定の条件を教えて頂けないでしょうか?




音 講師 公式
回答日 2023年03月10日 09時53分
質問ありがとうございます。
以下のようにお答えします。
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言葉の定義
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質問にお答えするに前に、言葉の定義を復習します。
 
▼連結の範囲
「連結の範囲」は「支配力基準」という基準で決定される。「支配力基準」では、議決権のある株式の過半数超を所有している場合や、過半数を所有していなくても、他の会社の意思決定を実質的に支配している場合に、子会社として支配しているとみなす。
また、親会社が直接過半数の株式を所有していなくても、他の子会社を通じて過半数の株式を所有している場合にも、その企業は子会社となる。
 
▼子会社の判定基準
議決権の所有割合が50%超(過半数)
他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合
議決権の所有割合が40%~50%
他の企業の議決権の40%~50%を自己の計算において所有、かつ、緊密者の議決権や役員関係などの一定の条件のいずれかを満たす場合。

議決権の所有割合が0%~40%未満
他の企業の議決権の0%~40%未満を自己の計算において所有、かつ、緊密者と合わせると他の企業の議決権の過半数を所有している場合。ただし一定の条件あり。
 
 
 
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質問に対する回答
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Q.2-3-07の連結会計にて、動画の最後にどこまでが子会社であるかを示していますが、G社がP社の子会社であるのに、「意思決定機関を有している」ことは必須状うけんですか?
間接的に40%を持っているとしても、自社で20%しか持っていないため、40~50%を所有しているケースには当てはまらないため、「意思決定機関を有している」という条件がなければ、子会社にならないのではと考えています。
 
 
A.G社がP社の子会社であるために「意思決定機関を有している」ことは無関係です。意思決定機関を有していなくてOKです。
理由としては、子会社F社は子会社であり、その子会社(F社)が保有している40%と、P社が保有している20%の単純合計の60%と計算できるからです。

動画内で解説しているとおり、60%保有していることになり、G社もP社の子会社になります。
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回答

音 講師
公式
回答日:2024年1月27日
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