中小企業診断士のQ&A

事業譲渡について、譲渡対象が全部または重要な一部の場合、株主…

スタディング受講者
質問日:2023年7月11日
事業譲渡について、譲渡対象が全部または重要な一部の場合、株主総会の特別決議が必要とのことですが、重要でない一部(簡易組織再編はできない)の譲渡の場合には株主総会普通決議によるのでしょうか。
また、上記は譲渡する会社での手続きかと思いますが、譲受る会社での手続きはどうなりますでしょうか。
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回答

福地 講師
公式
回答日:2023年7月17日
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