中小企業診断士のQ&A

一般の債権の消滅時効については、債権者が権利を行使することが…

スタディング受講者
質問日:2023年5月22日
一般の債権の消滅時効については、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年とされています(民法第166条)
とありますが、
「権利を行使することができることを知った時」
「権利を行使することができる時」
では、それぞれの内容と、両者の差を具体的に教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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回答

福地 講師
公式
回答日:2023年5月23日
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